秋田県教育委員会 秋田県体育協会 認定 総合型地域スポーツクラブ チャレンジスポーツクラブいなかわ

〒012-0105 秋田県湯沢市川連町字大舘中野87-1
湯沢市稲川交流スポーツエリア内
お問い合わせは 0183-42-5060

チャレンジスポーツクラブいなかわは、健康づくり・仲間づくり・生きがいづくりを合言葉に、日々、地域のスポーツ振興のため楽しく活動中です!

教室紹介

  • ボールと友達になろう!

    ミニバスケットボール教室

    場 所
    稲川体育館
    期 間
    令和3年4月~令和4年3月末
    日 時
    毎週月・水・金曜日 午後7:00~午後8:30(金曜日は午後9:00まで)
    対 象
    ミニミニ 幼保年長~小学2年生(男女)
    ミニ 小学3年生~6年生(男女)
    講 師
    クラブ登録指導員
    参加費
    月1,200円
  • ダイヤモンドを駆け抜けろ!

    ジュニア野球教室

    場 所
    稲川野球場・スポーツエリア
    期 間
    令和3年4月~令和4年3月末
    日 時
    毎週月曜日 午後6:30~午後8:30
    対 象
    小学1年生~4年生(男子)、小学1年生~6年生(女子)
    講 師
    クラブ登録指導員
    参加費
    月1,500円
  • 健康な体をいつまでも!

    健康教室

    場 所
    稲川農村環境改善センター(多目的ホール)
    期 間
    令和3年4月~令和4年3月末
    日 時
    毎週月曜日 午後7:00~午後9:00(祝祭日は休み)
    講 師
    クラブ登録指導員
    参加費
    1回500円×開催日分
    ※本年度9月末まで会場使用不可のため休講
  • ボールと空間の魔術師になろう!

    健康バレーボール教室

    場 所
    稲川体育館
    期 間
    令和2年4月~令和3年3月末
    日 時
    毎週水曜日 午後7:00~午後9:00
    対 象
    高校生以上(男・女)
    参加費
    1回 100円
  • クラブ報にて随時募集案内致します

    スポーツ教室交流会

    場 所
    稲川陸上競技場、稲川体育館
    期 間
    令和3年4月~令和4年3月末
    日 時
    ※各交流会により異なります
    対 象
    小学生以上
    講 師
    スポーツ推進委員・クラブ登録指導員
    参加費
    ※各教室交流会により異なります

入会方法

湯沢市稲川交流スポーツエリア内「チャレンジスポーツクラブいなかわ事務局」まで入会申込書にご記入の上、年会費1,500円を添えてお申込み下さい。(随時入会受け付けしております)

TEL/FAX 0183-42-5060

  • 入会後いろいろな教室・イベントに参加できます。
  • 受講料及び参加費はそれぞれの教室・イベントにより異なります。
  • 会員になられる方は、各教室単位でスポーツ安全保険に加入していただきます。

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チャレンジスポーツクラブいなかわ 規約(抜粋)

第1章  総 則

(名 称)
第1条 本クラブは、チャレンジスポーツクラブ”いなかわ”(以下「本クラブ」という。)と称する。
(目 的)
第2条 本クラブは湯沢市稲川地域(以下「稲川地域」という。)において、スポーツの振興を図るとともに、地域社会における生涯スポーツの発展に寄与することを目的とする。
(事 業)
第3条 本クラブは、前条の目的を達成するために次の事業を行う。
  1. 稲川地域を基盤とした、定期的なスポーツ活動の実施
  2. 各種スポーツ教室・大会・講演会等の開催
  3. 各種イベントの開催
  4. 地域市民のためのスポーツ活動や地域づくりに資するボランティア活動の実施
  5. その他、本クラブで目的達成のために必要な事業の実施
(事務所)
第4条 本クラブの事務所は、湯沢市稲川交流スポーツエリアに置く。

第2章  会 員

(会 員)
第5条 会員は、本クラブに登録し、第2条の目的に賛同する者をいう。
(入会資格)
第6条 本クラブに入会する者は、次の要件を備えていなければならない。
  1. 本クラブの目的に賛同する者であること
  2. 本クラブの諸規定を遵守する者であること
  3. 医師から運動制限、または禁止の診断を受けていない者であること
  4. 未成年者の場合は、保護者の承認を得た者であること
(会員の資格の喪失)
第7条 会員が、次の各号の一つに該当する場合、その資格を喪失する。
  1. 退会届を提出したとき
  2. 本人が死亡したとき
  3. 除名されたとき
(除 名)
第8条 会員が次の各号のいずれかに該当する場合は、運営委員会の決議を経て、除名することができる。
  1. 会員がクラブの名誉を毀損した場合
  2. 本クラブの年会費を正当な理由なくして滞納した場合

第7章  細 則

(細 則)
第25条 本規約に定めのない事項及び運営上必要な事項は、総会の議決によって随時付則、改正することができる。

付 則

本規約は、平成24年7月1日より施行する。